◇◇◇ 介護サービス情報の公表 ◇◇◇
◆私たちは宮城県指定調査機関として、調査の均質性を確保し、中立・公平に調査を実施しています。◆「介護サービス情報の公表」制度とは
介護サービス事業所は介護保険法第115条の規定に基づき、定期的に県知事に「介護サービス情報(基本情報・運営情報)」を報告することが義務付けられています。さらに、都道府県知事に対し、事業所から報告のあった調査情報についての事実確認調査を行うこと、及びその結果を含めた情報を公表することを義務付けています。
公表された情報により、利用者がより適切な介護サービスや事業所を選ぶための情報を提供する仕組みです。
◆介護サービス情報の公表のポイント
・地域にある介護サービス事業所の比較・検討ができます。・いつでも誰でも自由に情報を入手することができます。
・家族をはじめ、介護支援専門員などと同じ情報をもとにサービス利用の相談がしやすくなります。
・事業所が公表している情報と、実際のサービスが比較できるので、介護サービス事業所との相談がしやすくなります。
・実施主体は都道府県であり、事業所の規模等に関係なく公正公平な情報が提供されます。
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◆公表されている情報
公表されている情報には「基本情報」と「運営情報」とがあります。「基本情報」は職員体制、利用料金などの基本的な事実情報で、事業所が報告したことがそのまま公表されます。
「運営情報」は介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事業所が公表センターに報告した情報について、指定調査機関が事実確認の調査を行なった後に公表されます。
「介護サービス情報公表システム」については、こちらをクリックして下さい。
宮城県の「情報の公表」関連については、こちらをクリックして下さい。
◆対象となるサービス
○公表の対象サービスは、次の16グループ50サービスです。
※公表の対象となる50サービスのうち、次の要件に該当する事業所が調査の対象となります。
・該当年の1月1日を基準日として介護サービスの提供を行なっていること。
・上記基準日の前年の介護報酬実績が100万円以上であること。
○調査手数料は、宮城県条例で規定されています。
※一体的な報告・調査を行うサービス区分(同類型サービス区分)について、対象となる事業所が複数の同類型サービスを提供している場合には、報告・調査を一体的に行います。16サービス区分に分類され、その区分毎に調査を行うため、対象サービスが増えても事業所の負担額は変わりません。
※公表の対象となる50サービスのうち、次の要件に該当する事業所が調査の対象となります。
・該当年の1月1日を基準日として介護サービスの提供を行なっていること。
・上記基準日の前年の介護報酬実績が100万円以上であること。
○調査手数料は、宮城県条例で規定されています。
※一体的な報告・調査を行うサービス区分(同類型サービス区分)について、対象となる事業所が複数の同類型サービスを提供している場合には、報告・調査を一体的に行います。16サービス区分に分類され、その区分毎に調査を行うため、対象サービスが増えても事業所の負担額は変わりません。